医療保険の適用になります
①後期高齢者の方
- 75歳以上の方
- 65歳以上で広域連合から障害認定を受けた方
- 定率1割自己負担(現役並所得者の方は3割自己負担
②前期高齢者の方
- 65歳から74歳の方
- 65歳から69歳までの方は、お持ちの保険証に準じて自己負担
- 70歳から74歳までの方は、2割もしくは3割自己負担
- 但し2割自己負担者は平成22年3月まで1割自己負担
③障害者・生活保護の方
各市町村の減免と同じ取り扱いです。
④一般の方
一般の医療保険の自己負担と同じ取り扱いです。
高額医療費の自己負担限度額を超えた場合は還付されます。
介護保険の適用になります
歯科医師によるもの
1回500円(月2回まで)
歯科衛生士によるもの
居宅の方は、1回350円(月4回まで)
居住系施設入居者等の方は、1回300円(月4回まで)
居住系施設入居者等とは、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)に入居されている方
- 交通費、お礼などは、一切必要ありません
- 料金、治療期間などは、お口の状態によって異なります(ご不安な方は、お伺いする歯科医師にお気軽におたずね下さい)
- 医療保険と介護保険の自己負担が、同一訪問時に同時に発生する場合があります>